外国人旅行者に対して免税販売をするには、法律上、次の要件を満たす必要があります。
1、輸出物品販売場の許可を受ける販売場である。
2、外国人旅行者が出国する際に携帯する物品である。
3、譲渡にかかる物品が次のいずれかに該当する。
(1)渡航先における贈答用に供して帰国もしくは再入国に際して携帯しないものである。
(2)渡航先において、2年以上使用もしくは消費するものである。
4、譲渡にかかる物品の1個あたりの金額が1万円を超える。
5、上記3の要件を満たすものであることにつき、譲渡を受ける者が作成した【海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書】を事業者が保存している。
6、譲渡を受けた者が輸出したことにつき、税関長が証明した輸出証明書を事業者において保存している。
上記概要にあてはまらない場合には、免税販売の要件を満たしていないので、ご注意ください。
輸出物品販売場での免税による販売手続きは、その販売場の販売方法によって異なりますが、いわゆる一般型輸出物品販売場での免税販売の流れは下記のとおりです。
1、旅券(パスポート)等の提示
外国人旅行者等は、輸出物品販売場の事業者に対して、旅券等(※)を提示する事となっています。
(※)パスポート、船舶観光上陸許可書等
2、購入記録票の作成
輸出物品販売場の事業者は、、外国人旅行者等から提示された旅券等に基づき、購入記録票(※)を作成します。
(※)免税対象物品を購入した事実を記載した書類。
3、購入者誓約書の提出
外国人旅行者等は、購入者誓約書(※)を作成して、輸出物品販売場の事業者に提出しなければなりません。
(※)免税対象物品を購入した後に輸出するという事を誓約した書類。
≪消耗品の場合≫
消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約した書類を輸出物品販売上の事業者に提出しなければなりません。
なお、購入記録票と購入者誓約書は、原則として、一般の物品と消耗品毎に作成しなkればなりませんが、同時に販売する場合には、一般物品に係る購入記録票等の記載事項と消耗品に係るその記載事項が同一となる場合には、重複の記載は不要とされています。
*購入記録票と購入者誓約書の書式について*
購入記録票と購入者誓約書の書式は、以前は法律上決まっていましたが、平成26年10月1日以降は、法律上定められた所定の事項が記載されていれば問題ないとされています。
4、購入記録票の旅券等への貼り付け
輸出物品販売上の事業者は、購入記録票を外国人旅行者等が所有している旅券等に張り付けて、旅券等と購入記録票との間に「輸免」と記載された印で割印をしなければなりません。
5、免税対象物品の引き渡し
輸出物品販売場の事業者は、免税対象物品を購入した外国人旅行者等に、
「免税で購入した物品を帰国の際に携帯していなかった場合には、その購入物品に対する消費税が徴収されます。」
という事を伝えなければなりません。
これは、外国人旅行者等が、免税購入するために必要な手続きを知らない場合等があるため、後日にその外国人旅行者等とトラブルになるのを防止する意味からもこの説明が必要となります。
また、消耗品については、購入後30日以内は、指定された包装を開封しないで国外に持ち出す必要がある事をその外国人旅行者等に説明しなければなりません。
6、購入者誓約書の保存
輸出物品販売場の事業者は、外国人旅行者等から記載提出された購入者誓約書を、輸出対象物品をを免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間は、その納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません。
7、購入記録票の提出
外国人旅行者等は、出国する際に、購入した免税対象物品を携帯などの方法により輸出するとともに、旅券等に貼り付けされた購入記録票を、出港地を所轄する税関長に提出しなければなりません。
もし、輸出しない場合(※)には、出国の際にその外国人旅行者から、免除されていた消費税が徴収される事となります。