免税店になるといっても、次の日からすぐに免税店として業務を開始できるという事でがありません。
法律上定められた所定の手続きに則って承認を受け、そして、免税店としての販売環境を整えてから営業開始できるのです。
ところで、免税店、いわゆる輸出物品販売場は、その販売形態から
「一般型」
「手続委託型」
「免税手続きカウンター」
「港湾施設内臨時販売場」
に区分されています。
そして、今回は、一般用の輸出物品販売場についてご説明します。
1、下記一定の書類を税務署長に提出する。
(1)輸出物品販売場許可申請書(一般用)
※輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(一般型用)を参考にて作成します。
(2)許可を受けようとする販売場の見取り図
(3)免税販売の方法を販売員に周知するための資料
(4)免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料
(5)申請者の事業内容が確認できる資料
(6)許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料
(7) 許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル
この申請書類を提出する税務署長ですが、輸出物品販売場所在地の税務署長ではなく、輸出物品販売場事業者の所在地の所轄税務署長になります。
なお、次の留意点があります。
・平成27年3月31日までに許可を受けている輸出物品販売場は、平成27年4月1日に「一般型輸出物品販売場」の許可を受けたものとみなされるため、その輸出物品販売場において改めて一般型輸出物品販売場の許可を申請する必要はありません。
・一般型輸出物品販売場を手続委託型輸出物品販売場に変更する場合には、許可の内容が異なるため、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。