
輸出物品販売場は、その販売場の形態により、一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場に区分されます。
そこで、そもそも、この違いはなんでしょうか。
まず、一般型輸出物品販売場についてですが、その販売場においてその販売場を経営する事業者が免税販売手続を行う輸出物品販売場をいいます。
これに対して、手続委託型輸出物品販売場とは、その販売場が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う輸出物品販売場の事です。
(特定商業施設とは、一定の販売場の区分に応じた地区、地域又は施設をいいます。)
そして、この手続委託型輸出物品販売場の免税販売手続についてですが、必ず、承認免税手続事業者が行うこととなっています。
また、一の手続委託型輸出物品販売場が免税販売手続を代理させることができるのは、一
の承認免税手続事業者に限られます。
この2つの販売場につき、一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場をしようとする事業者(消費税の課税事業者に限られます。)は、その輸出物品販売場ごとに、その事業者の納税地を所轄する税務署長に所定の書類を提出し、その税務署長の許可を受けなければなりません。
なお、 同一の事業者であっても、異なる販売場ごとに一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の許可を受けることはできますが、同一の販売場について一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の2つの許可を同時に受けることはできないこととされています。
このように、一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場は区分されているため、実際に運営をお考えの方は、どちらの販売場を経営されるのかのご確認をお願い致します。