
消費税が免税となる免税対象物品ですが、すべてのものが対象となるわけではありません。
それでは、具体的にどのようなものが免税対象物品に該当するのかというと、
1、一般物品
家電やバッグ・衣料品等で消耗品以外のものが該当しますが、免税となる金額が決まっています。
平成28年5月1日以後に販売が行われたものは5,000円以上です。
2、消耗品
飲食料品や医薬品・化粧品その他の消耗品が該当します。
こちらも、平成28年5月1日以後に販売が行われたものは5,000円以上が免税となる金額です。
なお、同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して、一般物品と消耗品のいずれも販売する場合は、一般物品と消耗品ごとにそれぞれ販売価額(税抜)の合計額が5,000円以上であるかどうかを判定します。
また、免税対象物品を購入する外国人観光客等にとっては、免税手続きにかける負担を出来る限り抑えたいと考えます。
そこで、外国人観光客等が輸出物品販売場において免税対象物品を購入する時は、
いわゆる国際第二種貨物利用運送事業者とその免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結して、
その輸出物品販売場にその運送契約に係る契約書の写しの提出と旅券等の提示を行い、
その免税対象物品をその場でその運送事業者(代理人を含む。)に引き渡して海外へ直送する場合には、
購入記録票の作成や購入者誓約書の提出等を省略できることとされました。
(こちらも、平成28年5月1日以後に行われる取引(課税資産の譲渡等)に適用されます)
そのため、多くの免税対象物品を購入しようとする外国人観光客等は、国外へ帰国する際の免税対象物品の持ち運びの負担等を軽減する事ができるのです。
このように、免税対象となる金額及び輸出時の負担軽減等の取扱いがありますので、輸出物品販売場を経営する事業者の方々は、この点を適宜外国人観光客等に開示した方が良い場合があります。