
「Japan Tax-free Shop」という名称と共に、赤い円に花びらがちりばめられているマークをご覧になったことがあると思います。
このマークは、
「免税店シンボルマーク」
と呼ばれるものです。
観光庁では、免税店のブランド化及びその認知度の向上を目的とした免税店シンボルマークの普及活動を行っていて、下記URLに掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/symbolmark.html
そして、この免税店シンボルマークは免税店の多くで使われていて、そのマークがあれば、免税店なのだという事が知られるようになりました。
この免税店シンボルマークを店頭等に掲示することにより、外国人旅行者等が日本の免税店なのだという認識が出来て、外国人旅行者等にとって利便性が高められる事となっています。
ところで、この免税店シンボルマークは、誰でも取得する事が出来るのではなく、対象となるのは、免税店である輸出物品販売場の許可を受けている事業者に限られています。
なお、観光協会等の団体や事業者等が、免税店の普及活動を行うために、免税店シンボルマークの目的に沿った使用を希望する場合には、個別に免税店シンボルマーク申請事務局ご相談をする必要があります。
また、申請の際には、次の資料等を提出する必要がありますが、提出方法には、ウェブページ上か郵送の方法があります。
1.免税店シンボルマーク使用申請書(別記様式第1-1号)
2.免税店一覧(別記様式1-2号)
3.輸出物品販売場許可書の写し
申請の詳細が記載されている手引きは、下記URLに掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/common/001069967.pdf
そして、免税店シンボルマークの取得が出来た場合でも、使用方法を遵守する必要があります。
その使用要領は、下記URLに掲載されています。
https://www.mlit.go.jp/common/001069968.pdf
加えて、その免税店シンボルマークのデザイン自体にもマニュアルがありますので、そのマニュアルに認められていない色や字体・サイズ等も下記URL掲載のマニュアルに則って使用しなければなりません。
https://www.mlit.go.jp/common/001111233.pdf
ちなみに、この免税店シンボルマークを取得・使用しているお店のリストは日本政府観光局の下記ホームページでも掲載されていて、その情報は、外国人旅行者も見ているはずですので、宣伝にもなります。
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php
このように、免税店シンボルマークを取得・使用する事によるメリットは大きいので、輸出物品販売場の許可を受けた方、これから受けようとする方は、このシンボルマークの申請を検討されてはいかがでしょうか。