
インバウンドビジネスで日本で免税店を開設されて間もないと、外国人観光客等が来日し、その免税店で買い物をする際に、事業者は販売をスムーズに行わなければなりません。
そこで、気を付けなければならないものの一つが、
「消耗品の包装」
です。
「免税対象物品を販売しているから、包装については特に考慮していない」
という考えがあった場合には、せっかくその外国人観光客等がその免税店で買い物をしても、出国時に消費税を取られてしまうかもしれません。
もしそのような事になってしまった場合は、その免税店にクレームがきて、その評判が広まってしまうかもしれません。
そこで、免税店である輸出物品販売場を経営する事業者の方は、その消耗品の包装にも留意する必要があります。
今回は、そのパートⅠとして、実際に想定される事について触れてみたいと思います。
まずは、守らなければならない包装の方法について確認します。
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税販売の対象となる消耗品を免税販売する際には、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法により包装することが必要です。
その方法は、次のとおりです。
A:「袋」による包装の場合
*プラスチック製であり、出国までに破損しない十分な強度を有している。
(農産物については、その鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは認められています)
*無色透明又はほとんど無色透明であり、消耗品の品名や個数が確認できる
※もし確認出来ない場合は、中身の品名及び品名ごとの数量を記載又は記載した書面を添付しなければなりません
*開封した場合に開封したことが分かるシールで封印をする。
*出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起する。
B:「箱」による包装の場合
*段ボール製又は発泡スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強度を有している。
(農産物については、その鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは認められています)
*消耗品の品名及び品名ごとの数量を記載する。
*開封した場合に開封したことが分かるシールで封印する。
*出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起する。
以上
これらのように、「袋」による包装と「箱」による包装で、それぞれ方法が異なる部分があるので、気を付ける必要があります。
次回は、個別のケースごとにご案内しますので、よろしくお願い致します。