
消費税が免税となる販売と消費税が課税となる販売を区分して経理処理をしましょう。
以前までのブログにてお知らせのとおり、同じ商品でも、消費税が免税となる場合と課税となる場合があります。
(取引によっては、その他に非課税や不課税のものもあります)
そのため、商品を販売する際には、免税販売をしたのか、課税販売をしたのかを売上時に間違いのないように区分しましょう。
例えば、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の税率合計が現行の8%とした場合、本体価格10,000円の商品であれば、
免税販売の場合は、総額10,000円
課税販売の場合は、総額10,800円(10,000円×1.08)
となります。
店舗によっては、毎日多くの外国人観光客や日本人のお客さんが来店する場合には、事前にマニュアルやレジ対応もしてあるはずですが、対応時に免税販売と課税販売が分からなくならないようにしなくてはなりません。
そして、販売代金を間違いのないように受領するのはもちろんですが、店舗の経理処理も免税売上と課税売上を間違えのないようにしましょう。
詳細は改めてご案内しますが、消費税などの税金の確定申告時等で計算に誤りが出てしまう場合があるからです。
そのため、レジ打ちの際や決算の際には、売上が免税となっているのか、課税となっているのかを確認するようにしましょう。
もし、間違えて処理をしてしまうと、
「消費税等を多く納めてしまった。」
「税務調査の時に、消費税等の納税額が少ないと指摘されてしまった。」
という事になりかねません。
もちろん、その他にも適正に経理処理と税金計算をしなければなりませんが、輸出物品販売場の許認可を得て免税店を開業した場合には、ご注意下さい。
せっかく外国人観光客等の集客ができたとしても、実際の経理処理との整合性が合わないと大変です。
誤りや漏れの無いようにご注意しましょう。