
先日、自民党・公明党にて平成30年度税制改正大綱が決定しました。
税制改正は、毎年の経済・社会・国際・金融情勢等が反映されるものであり、各省庁の要望がその内容から読み取ることが出来ます。
そして、今回は、観光ビジネスに関わる改正も行われる事となりました。
いわゆる、
「次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税(仮称)の創設」
および
「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」
の制度になります。
※詳細はこれから決まるものであり、実際の内容のご確認は、関係機関宛にお願い致します。
これらにより、観光基盤の拡充・強化、外国人旅行消費のより一層の活性化を目的として、観光ビジネスの成長を高めようとしています。
そこで、上記の二つの制度ですが、内容は下記のとおりとなります。
最初は、「 次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税(仮称)の創設」です。
これは、観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として、国際観光旅客税(仮称)が創設されます。
国際観光旅客税(仮称)は、公用機等を除いた航空機又は船舶により出国する旅客(航空機等の乗員を除く)が税金を納める事となります。
なお、乗継旅客や天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した方、2歳未満のお子様には税金が非課税となります。
そして、気になる税金の額ですが、
出国1回につき1,000円です。
なお、この制度は、平成31年1月7日(月)以降の出国旅客に適用される予定です。
加えて、もう一つの制度は、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」ですが、こちらは、次回の投稿にてお知らせ致します。
関連業界の税制改正は、ビジネスに大きな影響を与える場合があります。
毎年この時期には情勢を確認し、適宜ご対応されるようお願い致します。
毎年この時期には情勢を確認し、適宜対応されるようお願い致します。