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2026年11月、免税制度はリファンド方式へ

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Q1.リファンド方式とは何ですか?

A. 令和8年11月1日以降、免税店ではいったん税込価格で販売し、購入者が購入日から90日以内の出国時に税関で持出し確認を受けた場合に免税が成立します。その後、事業者から購入者へ消費税相当額を返金する方式です。

FAQ

A. 購入者が旅券等を提示し、店舗が免税購入対象者であることを確認します。店舗は必要事項を説明し、税込価格で販売し、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムへ送信します。購入者は出国時に税関確認を受け、店舗は税関確認情報を取得・保存し、返金します。

Q2. 免税販売手続の基本的な流れは?

A. 令和8年11月1日以降に免税店で行う販売から適用されます。購入者の出国日ではなく、商品の販売日・引渡日が基準です。現行制度とリファンド方式を併用できる移行期間はありません。

Q3. いつから新制度が適用されますか?

A. 原則として、令和8年11月1日午前0時以降の販売はリファンド方式に対応する必要があります。ただし、継続適用している売上計上基準により、11月1日午前0時から1時までの販売を10月31日分として処理する場合は、現行制度で対応して差し支えありません。

Q4.令和8年11月1日午前0時以降の販売はどう扱いますか?

A. 令和8年10月31日時点で一般型または手続委託型の許可を受けており、免税販売手続の電子化に対応している販売場は、令和8年11月1日に新制度の一般型輸出物品販売場の許可を受けたものとみなされます。一方、電子化未対応の販売場は許可等の効力を失います

Q5. 既存の免税店許可は新制度でも有効ですか?

A. 免税販売手続は、商品を購入者へ引き渡す時点で行います。注文時ではなく、製作後に商品を引き渡す時です。購入者の帰国後に自宅等へ発送する形では、引渡し時に免税手続ができないため、輸出物品販売場制度による免税は適用できません。

Q6. オーダーメイド商品はいつ免税手続を行いますか?

A. 対象は、外国為替及び外国貿易法上の非居住者で、一定の要件を満たす人です。外国籍の場合は短期滞在、外交、公用、各種上陸許可による在留者、米軍構成員等が対象に含まれます。日本国籍の場合は、国外に引き続き2年以上住所または居所を有する非居住者が対象です

Q7. 免税購入対象者は誰ですか?

A. 店舗は、購入者本人から旅券等の提示を受け、旅券等の情報を取得して、免税購入対象者であることを確認します。Visit Japan Webの二次元コードによる旅券情報の提示も含まれます。

Q8. 店舗では何を確認しますか?

A. 船舶観光上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可により在留する人は、上陸許可書と旅券の提示が必要です。購入記録情報では、原則として旅券番号を使用します。

Q9. 船舶観光上陸許可等の場合は何が必要ですか?

A. 日本国籍の免税購入対象者は、旅券に加えて、在留証明、戸籍の附票の写し、またはマイナンバーカード等の証明書類を提示します。新制度では、購入記録情報に設定する証明書類関係の項目が「証明書類の種類」と「国外転出日または国外定住日」に緩和され、証明書類の写し等の保存要件は廃止されます。

Q10. 一時帰国の日本人は何を提示しますか?

A. 一般物品と消耗品の区分が廃止されます。消耗品の50万円上限、特殊包装要件、「通常生活の用に供するもの」という用途要件も廃止されます。原則として、免税対象外の物品に該当しなければ免税対象物品となります。

Q11. 免税対象物品の範囲はどう変わりますか?

A. 金・白金の地金、金貨・白金貨など、不正目的で購入されるおそれが高い物品や、消費税が非課税とされる物品は免税対象外です。

Q12. 免税対象外となる物品は何ですか?

A. 購入下限額は引き続き税抜5,000円以上です。新制度では一般物品・消耗品の区分をせず、合計額で判定します。判定は税込ではなく税抜価額で行います。

Q13. 購入下限額は変わりますか?

A. はい。購入者は、出国時に免税対象物品を自ら所持して持ち出せる必要があります。税関確認を受けない場合、店舗は免税の適用を受けられません。購入記録情報単位で確認が行われるため、一部でも所持していない物品があると、その記録(レシート単位)に含まれる全ての物品について免税が受けられません。

Q14. 購入者は購入品を必ず持ち出す必要がありますか?

A. 現行制度の「一般型輸出物品販売場」と「手続委託型輸出物品販売場」の区分が廃止され、「一般型輸出物品販売場」に統合されます。新制度では「一般型輸出物品販売場」と「自動販売機型輸出物品販売場」の2区分となります。

Q15. 輸出物品販売場の区分はどう変わりますか?

A. 免税販売手続、購入記録情報の提供、税関確認情報の受領を適正に実施するための体制整備が要件として求められます。インターネット上の商品販売ページは、輸出物品販売場制度上の「販売場」には該当しません。

Q16. 許可要件はどう変わりますか?

A. はい。販売場移転については、変更届出書を提出することで許可を維持したまま移転できるようになります。また、変更届出書類の統合や、見取図・会社案内・HP情報・取扱商品リスト等の添付省略が行われます。一方、体制整備を確認できる資料は新たに添付書類として追加されます。

Q17. 申請届出手続は簡素化されますか?

A. 別送の取扱いの廃止、税関確認後に輸出しなかった場合の罰則規定の見直し、購入記録情報の不備等による許可取消要件の追加、特定商業施設要件の廃止などがあります。

Q18. その他の主な改正事項はありますか?

A. 免税販売手続の際、遅滞なく国税庁の免税販売管理システムへ送信する必要があります。税関確認は購入記録情報に基づいて行われるため、情報の誤りや未送信があると税関確認ができず、免税の適用を受けられない可能性があります。

Q19. 購入記録情報はいつ送信しますか?

A. 店頭では税込価格で販売しますが、購入記録情報の「販売価額」欄は引き続き税抜価額で設定します。酒類については、酒税額を含み、消費税相当額を含まない税抜価額で設定します。

Q20. 購入記録情報の販売価額は税込ですか、税抜ですか?

A. 商品分類は任意項目です。ただし、品名等だけでは税関で商品を特定できない場合、税関確認を受けられない可能性があります。円滑な税関確認のため、適切に設定することが望ましいとされています。

Q21. 商品分類は必須ですか?

A. 単価100万円以上、税抜価額、の商品については、商品情報詳細の設定が必須です。具体的な名称、ブランド名、型番号、形状・色・材質・サイズ等の特徴、鑑定書・保証書の有無、シリアル番号など、商品を特定できる情報を組み合わせて設定します。

Q22. 100万円以上の商品はどのような情報が必要ですか?

A. 100万円未満の商品では商品情報詳細は任意ですが、品名等で商品を特定できない場合は税関確認を受けられない可能性があります。必要に応じて商品情報詳細を設定することが望ましいです。

Q23. 100万円未満の商品なら商品情報詳細は不要ですか?

A. 復旧後、速やかに事後送信である旨と要因等を備考欄に設定して購入記録情報を送信します。ただし、購入者が既に出国しており税関確認を受けていない場合、税関確認情報は取得できず、店舗は免税の適用を受けられません。

Q24. 通信障害で購入記録情報を販売時に送信できない場合は?

A. 購入記録情報を送信した後に返品等があった場合、当初の購入記録情報の取消データを送信します。一部返品の場合、新制度では「洗替方式」により、取消データ送信後に訂正後の購入記録情報を送信します。税関確認情報が確定した後の不良品返金等では、当初の購入記録情報を取り消す必要はありません

Q25. 返品や取消しがあった場合は?

A. 購入記録情報と税関確認情報を整理し、免税対象物品を販売した課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します。保存方法は電磁的記録または明瞭に印刷した書面です。

Q26. 購入記録情報や税関確認情報はどう保存しますか

A. 購入者は、購入日から90日以内の出国時に、空港・港に設置された免税手続用端末で旅券を読み込ませます。端末で検査不要と判定されれば手続終了、検査必要と判定されれば税関検査場所で持出し確認を受けます。

Q27. 出国時の税関確認はどう行われますか?

A. 購入日の翌日から起算して90日目までの出国時に税関確認を受ける必要があります。90日以内に確認を受けなかった場合は、購入記録情報ごとに持出しが確認されなかった旨の情報が提供されます。

Q28. いつまでに税関確認を受ける必要がありますか?

A. 税関確認は購入記録情報単位で行われます。同じ購入記録情報に含まれる商品のうち1つでも所持していない場合、その購入記録情報に含まれるすべての商品について税関確認を受けられず、店舗も免税の適用を受けられません。

Q29. 一部の商品だけ所持していない場合は?

A. 購入者が出国前に食品を飲食し、出国時に所持していない場合、税関確認を受けられません。店舗は免税の適用を受けられないため、購入者に説明したうえで、送信済みの購入記録情報について取消データを送信します。

Q30. 購入後、出国前に食品を飲食した場合は?

A. 認められます。購入者が販売場で運送契約を締結し、その場で商品を運送事業者へ引き渡す直送の場合、消費税法第7条の輸出免税として扱うことができます。この場合、輸出物品販売場制度上の免税販売手続や購入記録情報の提供は不要です。

Q31. 国外への直送は認められますか?

A. いわゆる別送の取扱いは令和7年3月31日で廃止されています。令和7年4月1日以降に購入した免税対象物品を購入者が出国前に国外発送し、出国時に所持していない場合、輸出証明書類を提示しても税関確認を受けられません。リファンド方式移行後は税関確認情報を取得できないため、購入者は返金を受けられません。

Q32. EMS等による別送はどうなりますか?

A. 一般型輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報の提供と税関確認情報の受領を除く免税販売手続を、承認免税手続事業者へ委託できます。ただし、対象物品の同一性確認、未手続であることの確認、必要情報の提供などの措置が必要です。

Q33. 承認免税手続事業者に委託できますか?

A. はい。承認免税手続事業者が免税手続カウンターで行う免税販売手続は、一般型輸出物品販売場で免税対象物品を販売した日と同じ日に行う必要があります。遠隔地等で同日手続ができない場合、その取引は免税の適用を受けられません。

Q34. 委託手続は販売日と同じ日に行う必要がありますか?

A. 可能です。例えば、閑散期は自社で手続を行い、繁忙期は承認免税手続事業者に委託することができます。ただし、委託する旨を届け出ていない場合は、変更届出書の提出が必要です。また、同一商品について手続が重複しないようにする措置が必要です。

Q35. 自社手続と委託手続を併用できますか?

A. 税関確認情報の取得の都度、対応する売上を免税売上げに振り替える方法のほか、月次など一定のタイミングで一括して振り替える方法も認められます。

Q36. 課税売上げから免税売上げへの振替は都度必要ですか?

A. 販売した課税期間では課税売上げとして処理し、税関確認情報を保存した翌期等で免税売上げとする処理を継続的に行っている場合、その処理が認められます。処理方法として、対価の返還等として処理する方法、または税関確認情報を保存した期の課税売上げから控除する方法があります。返還インボイスの交付は不要です。

Q37. 販売期と税関確認情報の保存期が異なる場合は?

A. 免税購入対象者である外国人旅行者等への販売であり、一般的にはインボイス交付義務は生じないと考えられます。ただし、通常の取引と同様にインボイスや簡易インボイスを交付しても差し支えありません。後日免税となっても、既に交付したインボイスについて特段の処理は求められません。

Q38. 販売時にインボイスを交付する必要がありますか?

A. 返金は、輸出物品販売場を経営する事業者が自ら行うほか、承認送受信事業者等へ委託することも考えられます。返金方法について消費税法令上の定めはなく、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金返金などが想定されています。

Q39. 返金手続は誰が行いますか?

A. 税関確認情報の取得前に返金することも可能ですが、購入者が出国時に税関確認を受けなかった場合、店舗は免税の適用を受けられません。そのため、事前返金は事業者の責任で行う必要があります

Q40. 税関確認前に返金してもよいですか?

A. 返金先口座の誤りなど購入者側の都合で返金できない場合でも、税関確認情報を保存していれば免税の適用は受けられます。当事者間の契約により返金不要となった消費税相当額は、勘定科目は雑益、消費税区分は不課税で処理します。

Q41. 返金できなかった場合はどう処理しますか?

A. 新制度では、税関確認結果照会インターフェースへの対応が必要です。また、購入記録情報インターフェースはver3へ移行し、旅券番号の必須化、一般物品・消耗品区分の廃止、100万円以上商品の商品情報詳細義務化、返品等の洗替方式への統一、直送対象物品や出国予定情報の削除などが行われます。

Q42. API仕様は何が変わりますか?

A. 事業者または承認送受信事業者が、国税庁の免税販売管理システムへリクエストして取得するPull型API連携です。方式は、日時範囲で照会する「日時指定」と、送信者識別符号・販売場識別符号・送信番号で1件照会する「取引指定」の2種類です。

Q43. 税関確認結果はどう取得しますか?

A. 「送信者識別符号」または「販売場識別符号」のいずれかを必ず設定します。どちらか一方で照会できますが、両方を設定した場合はAND条件で一致する税関確認結果が返却されます。

Q44. 日時指定の照会にはどの識別符号を設定しますか?

A. 照会できる範囲は、輸出物品販売場を経営する事業者の場合は自社販売場の購入記録情報、承認送受信事業者の場合は契約販売場ごとに代理送信した購入記録情報に係る税関確認結果です。クライアント証明書の資格情報に基づき権限チェックが行われます。

Q45. 税関確認結果の照会権限はありますか?

A. 税関確認結果には購入記録情報の全項目が含まれるわけではありません。税関確認結果に含まれる「送信者識別符号」「販売場識別符号」「送信番号」に基づき、店舗側で保存している購入記録情報と照合します。

Q46. 税関確認結果と購入記録情報はどう照合しますか?

A. 100万円未満の商品では商品情報詳細は任意ですが、品名等で商品を特定できない場合は税関確認を受けられない可能性があります。必要に応じて商品情報詳細を設定することが望ましいです。

Q47. 税関確認結果の区分は何ですか?

A. 税関確認結果には「税関確認済」と「免税不可」があります。「税関確認済」は90日以内に税関確認を受けたものです。「免税不可」は、税関確認で輸出しないことが確認された場合、または90日以内に税関確認を受けられなかった場合です。

Q24. 通信障害で購入記録情報を販売時に送信できない場合は?

公式リンク集(免税店向け)

全国免税店協会

免税店に対する指導やガイドラインの策定、最新の免税制度に関するセミナー開催などを通じて、税制の公平な運用を支援しています。 

観光庁

免税制度の全体的な方針、観光施策に関する最新情報を公開しています。

国税庁

消費税法、免税手続きの税法解釈、申請書類などの詳細をご案内しています。

税関

空港・港での出国手続き、リファンド方式における現物確認のルールをご案内します。

本サイトでは、免税制度、リファンド方式、個別の税務判断に関するご質問には回答しておりません。最新情報は、観光庁、国税庁、全国免税店協会等の公式情報をご確認ください。

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